2022年度年金改正で最長75歳からの受給
年金の受給開始は65歳が原則ですが、本人が希望すれば、年金開始時期を選ぶことができます。以前は60歳から70歳の間で選択が可能でしたが、2022年4月に繰り下げ受給を選べる年齢の上限が75歳まで引き上げられました。
年金額は65歳から受け取る場合に比べて、65歳より後に繰り下げれば増額され、65歳より前に繰り上げれば減額されます。1ヶ月繰り下げるごとに、金額が1.7%増えるので、65歳受給開始に比べると70歳までの繰り下げで42%増、75歳まで繰り下げるとを84%増になります。年金を1ヶ月繰り上げた場合の減額率は、改定前1ヶ月0.5%減から、改定後1ヶ月0.4%減へと縮小されました。
繰り下げで年金額を増やしても、寿命が早くきてしまったら損してしまうかも。繰り下げ受給の損益分岐点は何歳になるのでしょうか?
繰り上げか、繰り下げか、寿命がわからない中での選択は難しいです。ただ、何歳まで生きると繰り下げ受給のメリットを享受できるのかを参考にできたらと思います。
- 年金受給開始「65歳」と「70歳」の損益分岐点は「81歳」
- 年金受給開始「65歳」と「75歳」の損益分岐点は「86歳」
- 年金受給開始「70歳」と「75歳」の損益分岐点は「91歳」
繰り下げの注意点
必ずしも繰り下げを選択するのが良いとは限らないようです。年金の増額分により所得も増えます。所得税・住民税、社会保険料が増えるため、どれだけ実際の手取りが増えるのかはシュミレーションが必要となります。
加給年金の条件を満たす場合はにも注意が必要です。加給年金は、繰り下げによる増額の対象外である上に、老齢厚生年金の繰り下げ待機期間中は受け取ることができません。受け取れる期間が過ぎてしまうと、受け取れるはずの加給年金は消滅してしまいます。
また、配偶者が繰り下げにより老齢厚生年金を増額しても、遺族厚生年金は増えません。あくまでも増額されていない65歳時点の額で決まります。配偶者の遺族年金を想定して老後計画をする場合には、この点も考慮に入れましょう。
繰り下げできない(止まる)ケース
ねんきん定期便に書かれた「受給開始時期意を遅らせることができないことがある」って何?
65歳時点で障害年金(一部の例外を除き)、遺族年金の受給権があると、あるいは66歳に達した日までに当該障害・遺族年金の受給権が発生すると、繰り下げができません(実際に受け取れる遺族年金が0円の場合であっても!)。又、66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、障害・遺族年金の受給権を得た場合には、その時点で増額率が固定されます。
遺族年金の受給権が発生する多くは、配偶者の死亡です。配偶者にによって生計を維持されていた場合は、この時点で繰り下げの権利を失います。「生計を維持されている」とは、生計同一要件と収入要件を両方満たすことです。具体的な収入要件は、年間収入850万円、年間所得655.5万円のいずれかを下まわっていることとなります。
この遺族年金の受給権発生による、繰り下げ権利の喪失がある限り、繰り下げによる増額を老後計画の試算に組み込むことができません。
パブリックコメントには、この内容は今回の改正に関するものではないが今後の参考とする旨が返答されていました。https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000223392
これは絶対改正して欲しい!個人的には75歳までの期間延長よりもはるかに大事なポイントです。